感染症発生動向調査とは
平成11年(1999年)4月から施行されている『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』(以下、感染症法)に基づいておこなわれている感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を把握し、その解析を行い、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延の防止を目的としています。感染症発生動向調査は患者発生報告と病原体検出報告から構成されています。
感染症は感染力や罹患した際の重篤性等に基づく危険性の程度を考慮し、感染症法により1類から5 類の感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症に分類され、全ての医療機関または定点として指定された医療機関において患者発生動向が把握されています。
- 全数把握疾患は、発生数が希少、あるいは周囲への感染拡大防止を図ることが必要な疾患です。
医師は1類から4類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症および5類感染症(全数把握対象疾患)の患者を診断したとき、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。 - 定点把握疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない疾患です。
指定届出機関(定点医療機関 注1)において、5類感染症の内で定点把握対象疾患の患者と診断された数を集計しています。 - 週報(注2)とは、インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、および基幹定点の医療機関が1週間に診断した対象疾患患者数を集計したものです。
- 月報とは、月1回、基幹定点および性感染症定点医療機関から報告された対象疾患患者数を集計したものです。
また、これらの情報は中央感染症情報センター(国立感染症研究所)でとりまとめられ、全国情報としても還元されています。
調査対象となる疾患と届出基準はこちら
大阪府感染症発生動向調査事業実施要綱はこちら
注1:定点医療機関
一定の人口割合(例えば3万人に1医療機関)で定点として指定された医療機関(指定届出機関)。1週間の患者報告数を定点医療機関の数で割ったものを、定点あたりの報告数として集計しています。他の自治体の報告数と比較検討する際には、実患者報告数ではなく、定点あたり報告数を用います。
ブロック別定点医療機関数の表(下記リンク)の下にあるリンク先に表示される定点あたり報告数をご参照ください。
週報のブロック別定点医療機関数はこちら
月報のブロック別定点医療機関数はこちら
感染症発生動向調査では、年度ではなく、その年の第1週から調査を開始します。各週は、月曜日から始まり日曜日までの患者数を扱います。大阪府は保健所設置市(政令指定都市・中核市)の協力のもと、大阪府内を11の地域ブロック(下図)に分け、感染症発生動向情報を収集・解析し、公開しています。